どれが道交法違反?歩道で歩行者を追い抜こうとして自転車がベルを鳴らす
2017/04/22
自転車は車両であり道路交通法によって乗り方が定められています。
さてどの行為が道路交通法違反でしょうか?
先日、実際に会った光景です。
果たして、どの行為が道路交通法に違反するでしょうか?
確実に違反している点は 2つです。
私は左側に車道がある歩道をやや早歩きのスピード(6㎞/h程度)で歩いていました。
私の前に 2人の歩行者が歩道を歩いていました。
歩行者Aが歩道の左側を。歩行者Bがそのやや後ろで歩道のほぼ真ん中を。
そして、歩行者Bはイヤホンをして音楽を聴いているようでした。
そこに、私の右側から自転車がやってきてあっという間に抜いていきました。
幼児 2人を前と後ろに乗せた母親、自転車ママCでした。
私の右側を通り過ぎた後、さらに前に歩いている歩行者Bを追い抜こうとしているのですが、後ろから来た自転車ママCに気づかないその歩行者Bはそのまま歩道の真ん中を歩いていました。
すると、自転車ママCは自転車のベルをじりじりと鳴らし始めました。
それでも歩行者Bは聞こえないのでしょう。避けようとしませんでした。自転車ママCはベルを鳴らし続けます。
さらに少し進むと、歩道の幅がやや広くなった場所になったため、自転車ママCはその広くなったところを利用して歩行者Bの右側を追い越して行ったのですが、その時「さっさとどけよ!この野郎!」と大きな声で怒鳴っていきました。
さて、この中で明らかな道路交通法違反となる行為が 2つ含まれますが、それでしょうか?
イヤホンをして歩行する行為
イヤホンをして周りの音が聞こえないような状態で歩行する行為は、違法ではありません。
歩行者は交通弱者として扱われていますので、例えば、赤信号を無視するとか、横断禁止の道路を渡るとか、自動車専用道を歩くとかしない限り道路交通法違反になることはありません。
歩道は歩行者のための通路ですので、歩行者が最優先でもあるのです。
とはいえ、周りの音が聞こえないほどの音量で音楽を聴いていると事故に巻き込まれる可能性は高くなりますので、現実問題としては音量を絞るべきだとは思いますね。
ちなみに、よく見かけるのは、信号が変わった時など、原付バイクを押しながら歩道や横断歩道を歩く行為をたびたび見かけますが、たとえ押していたとしてもエンジンがかかっている場合は歩行者としては認められず、道路交通法違反になります。
歩道や横断歩道を押す場合はエンジンを切りましょう。
子ども 2人を自転車に乗せて運転する行為
子ども 2人を自転車に乗せて親子 3人同乗して自転車を運転する行為は、違法ではありません。
2009年7月1日の道路交通法が改正された際に幼児であれば 2名(親子 3人で同乗)まで乗せることができるように改正されました。
ただし、どんな自転車でもいいわけではなく、「幼児2人同乗基準適合車」(幼児同乗用自転車)と呼ばれる安全基準を満たした自転車だけに限られます。
また、普通の自転車の場合、1人の子どもをおんぶして親子 3人で同乗する場合は、都道府県ごとに条例が違いますので注意が必要です。
首都圏の場合の情報は下記に掲載してあります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/395061/2/
歩道で歩行者に向かってベルを鳴らす行為
歩道で歩行者に向かってベルを鳴らす行為は、道路交通法違反になります。
道路交通法では、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」と定められています。
「車両等」には自転車にも当てはまり、自転車のベルは、「自転車様のお通りだ!歩行者はどけよ!」という趣旨でベルを鳴らすことは禁止されている、ということですね。
例えば、見通しの悪い交差点や坂の頂上付近で先が見通せないとき、自転車である自分が接近していることを知らせるためにベルを鳴らすことなどは許される、ということですね。
これら趣旨において、歩道で歩行者に向かって自転車のベルを鳴らすことは道路交通法違反となります。
そもそも自転車は車道を通ることが基本であって、「歩道は通行することもできる」とされているだけです。歩道は歩行者優先なので、歩行者の歩行スピードが遅いからと言ってもそれはそれとして受け入れる必要があり、それが嫌なら車道を通るしかありません。
ちなみに、車道を通る場合は、車と同じく左側通行をする必要があり、車と逆走する方向の道路(路側帯を含む)を通ることは禁止されています(2013年12月1日から施行)。
http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/29/road-traffic-act-bicycle_n_4362926.html
歩道で徐行以上のスピードで自転車を運転する行為
歩行者を勢いよく追い越していくスピードで自転車を運転する行為は、道路交通法違反になります。
歩道では徐行での運転が義務付けられていますので、それ以上のスピードを出すと道路交通法違反になります。
道路交通法では「普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(省略)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。」とされています。
また、「徐行」とは「直ちに停止できる速度」と規定されていて、車の場合は 10㎞/h程度とされていますが、歩行者がいる歩道を通る自転車の場合は 6㎞/h程度、早歩きの歩行者程度とされています。
先にも書きましたが、歩道は歩行者優先です。
そのため、歩行者がいる歩道を自転車で通る場合は、歩行者の歩くスピードに合わせてスピードを落とすことが求められています。
http://car.mag2.com/kakekomi/rule/111215.html
ちなみに、上記の条文にもありますが、自転車が歩道を通行する場合は「歩道の中央から車道寄りの部分を」とあります。
つまりは、自転車は歩道を通行する場合は車道よりを通ることを規定されているわけです(歩道から遠い方を走ると道路交通法違反になる、ということです)。
自転車に関する道路交通法のまとめ
自転車の乗り方は、道路交通法によって厳格に決められています。
ですが、乗るために免許を必要としないため、交通法規を知らずに乗っている方を非常に多く見かけます。
最近は自転車の取り締まりや、自転車による事故の高額賠償請求なども頻繁に見かけるようになってきましたので、知らなかったではすまされない状況がすぐそこにあるわけで、改めて自転車に関連する交通法規を見直してみるのはいかがでしょうか?
ちなみに、自転車ママCはいくつくらいの人だと思います(笑)?
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Comment
三個だね
ベルと右側通行は、別物ですょね
あと、自転車通行可の歩道では、徐行ではなく
歩行者が歩く程度のスピードとされていますょ
つまり、5km/h以下ですね(法律では、数値は明記しないですがね、逃げのため)
コメントありがとうございます。
ベルと右側通行は別物ですね。
ただ、記事の中で書いているのは車道を通る場合の話ですね。
で、自転車で歩道を通るときは車道側を通ると規定はされているものの、右側左側と分けられるほど広い歩道もそうそう多くもないので、歩道のどの辺を走るかによって直ちに違反となることはないんじゃないかと思うわけで...
そんなわけで、「確実に」違反といえるのは 2つ何じゃないかなぁ、と思っているわけですが、私は法律の専門家でもないので、間違っている可能性はたぶんにありますけどね。